1952-06-03 第13回国会 衆議院 内閣委員会 第29号 第四は、行政手続規定の公示義務と聴聞を行う場合の手続に関するもので、行政の公正化、民主化の手段として、行政手続規定は常に国民に対して公示されるべきこと、国民はそれ以外を要求されないこととして窓口事務の改善をはかるとともに、聴聞の手続について、基準的規定を設け、行政機関の準司法的機能について、遺憾なきを期したのであります。 第五は、行政監察に関するものであります。 青木正